商標
皆さんは「商標」という言葉をご存知でしょうか。
「この○○は△△社の商標です」という文面を見たことがある人は少なくないでしょう。
いろいろな商業活動にかかわっている「商標」ですが、いったいどういうものなのでしょうか?
今回は「商標」という言葉について詳しく解説します。
商標の意味とは
商標とは「商品名やロゴ、会社名などを他者と区別するために使う標識」という意味です。
商標を設定するためには、商標登録をする必要があります。
まず、同じ商標が先に登録されていないか調べます。商標とは他社との区別のためのものですから、同じ商標を複数の者が使うことはできないのです。
問題ないと判断したら、経済産業省にある特許庁に商標登録を出願します。
特許庁によるいくつかの審査や査定が行われ、通過すれば設定登録がされます。
不可である場合は拒絶理由通知が届きますが、意見書などを出すことで解消できる場合があります。
商標が登録されると、商標権が発生します。
商標権を持っていれば、他社による乗っ取りやなりすましなどを防ぐことができ、自分の商品を守ることができるのです。
同じように省庁に登録することで発生する権利に「意匠権」があります。
「意匠」とは、「工夫を凝らすこと」という意味ですが、「意匠権」は特に「工夫を凝らした工芸品や美術品などの形や色、模様など」を保護することを言います。
この場合の「意匠」は「デザイン」と言い換えることもできます。「意匠権」を得ることで他社によるデザインの模倣、俗に言う「パクリ」を防ぐことができるのです。