休日出勤
「休日出勤」という言葉の意味や使い方について解説します。
休出とも略されるこの言葉は、耳馴染みのある方が多いかと思います。
休日には、法定休日と法定外休日があり法定休日に休日出勤することは、基本的に違法とされています。
また、法定外休日に休日出勤することは、違法ではありませんが、1週間の労働時間が一定を超えると割増賃金が発生します。
今回は、残業代である割増賃金が発生する場合なども詳しく解説します。
この機会に「休日出勤」について深く知っていきましょう。

休日出勤の意味とは
休日出勤とは「会社で休日と定めている日に出社して勤務すること。」という意味を持つ言葉です。
よく「休出」と略されます。
休日には、法定休日と法定外休日があります。
法定休日とは労働基準法により、最低でもこの日は休んでくださいと決められている日のことを指します。
法定休日に休日出勤することは、原則的に違法ですが、会社と従業員との間で36協定を結ぶと、可能になります。
法定外休日は、会社が独自に決めている休日のことを指します。
法定外休日に出勤するのは、基本的に違法ではありません。
しかし、法定外休日に出勤することで、1週間の合計労働時間が40時間を超える場合には、残業扱いとなり割増賃金が発生します。
割増賃金とは残業代のことです。
また、会社によっては代休制度を設けています。
代休制度は労働基準法で決められているわけではなく、それぞれの会社で決められています。
休日出勤の使い方・例文
- 法定休日の休日出勤は36協定を結んでいれば違法にならない。