「供述」の意味とは?意味や使い方を解説!

「供述」という言葉をご存知でしょうか。聞いたことはあっても意味がわからない人が多いと思うので、この記事では「供述」について解説します。

目次

  1. 供述
  2. 供述の意味とは
  3. 供述を使った文章・例

供述

供述」という言葉について解説します。

「全て合意の上だったと供述しており」「煽っていないし、むしろ煽られた側だなどと供述」といった形で使われるこの言葉。

みなさんは見聞きした事があるでしょうか。

よくニュースなどでこの言葉を耳にすることが多いのではないかなと思います。

日常会話の中でこの言葉を頻繁に使う方はなかなかいらっしゃらないのではないかと思いますが、報道などでは割と出てくる言葉なのでここで一度押さえておきましょう。

ということで、ここではそんな「供述」という言葉について、意味や使い方・読み方を紹介していきます。

ぜひ最後までご覧いただき整理・理解してみてください。

供述の意味とは

供述とは「刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。」という意味の言葉となります。

ということで、意味から普段使いするような言葉ではないことが分かると思います。

なんていっても、出だしが刑事訴訟法上ですので、裁判の時に使う言葉です。

尋問に対するアンサーとして、供述という言葉がありますが、意味の中で事実を述べることとあります。

実際には、尋問に対して答えた内容。という程度の意味になっているので、冒頭の「~などと供述」といった言い回しになるのかもしれません。

証人としてならまだしも、被告人・被疑者として供述する機会というのは、一生なければない方がいいのではないでしょうか。

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供述を使った文章・例

  • 被告人の供述が裁判の度に二転三転する。

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