懲戒処分
「懲戒処分(ちょうかいしょぶん)」という言葉の意味や使い方について解説します。
この「懲戒処分」とは、一般企業に勤める人や公務員において、服務上の違反があった場合に科せられる処分のことを指します。
処分には種類があり、重い処分になると、公務員の場合は懲戒免職、一般企業の場合は懲戒解雇があります。
俗に言うクビという意味合いの処分となります。
ニュースや新聞などで、この言葉を目にしたことがある方は多いかと思います。
しかし、詳しい意味や処分の種類などについては、ご存知ない方もいるかと思うので、この機会に「懲戒処分」について詳しく知っていきましょう。

懲戒処分の意味とは
懲戒処分とは「企業の秩序や規律を維持することを目的として、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対し、科すことができる制裁罰。」という意味になります。
科される処分の種類には、戒告や減給、懲戒解雇などがあります。
また、公務員に、条例違反や義務違反、職務怠慢といった服務上の違反があった場合に任命権者が科す制裁としては、戒告・減収・停職・懲戒免職があります。
ちなみに、免責という言葉は、通常公務員に対して使われます。
民間企業においては、解雇という意味になり、職を一方的にはく奪する処分を指します。
俗に言うところの「クビ」という意味合いになり、重い処分となります。
ちなみに、懲戒処分による免職と失職の違いについては、失職の場合は「職員が資格を失った場合にそれが、人事院規則か当該の地方公共団体の条例以外だった際、任命権者の処分を要さずに職を失うこと。」となるので、任命権者による処分の要否が懲戒処分における免職と失職の違いになります。