解雇
皆さんは「解雇」という言葉をご存知でしょうか。
勤め人の皆さんにとっては、決して突き付けられたくない言葉、「解雇」。
具体的にはどういう意味の言葉なのか、詳しく解説します。
解雇の意味とは
解雇とは「使用者の一方的な意思による労働契約の解除」という意味です。
いわゆる「クビ」です。
解雇には普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の三種類があります。
普通解雇は「社会通念上合理的な理由がある解雇」です。
懲戒解雇は「会社に大きな損害を与えた、無断欠勤の連続など社内規定を大きく破ったなどの理由での解雇」です。
整理解雇はいわゆる「リストラ」のことで、「会社の業務縮小などの都合による解雇」を指します。
解雇は使用者による一方的な労働契約解除のため、労働者にとって不当解雇となることもあります。
例えば、30日以上前に予告されない突然の解雇にもかかわらず、解雇予告手当が払われない場合は不当解雇となります。
この30日前予告と解雇予告手当の規定は試用期間中であっても適応されます。ただし試用期間が始まってから14日以内は適応外です。
解雇された場合、転職時の履歴書には「会社都合による退職」と記載することになります。
懲戒解雇による退職だったとしても、履歴書に詳しく記載する必要はありません。
ただし面接で虚偽を伝えたり隠したりすると、経歴詐称にあたるので気をつけましょう。
解雇の使い方・例文
- 彼は不当にクビになったと言っているが、実際は無断欠勤を繰り返した末の解雇である。
- 解雇された後の生活は、失業手当で補うのが一般的だ。