覚書
皆さんは「覚書」という言葉をご存知でしょうか。
送り仮名が無いので、訓読みで「おぼえがき」という読み方をすることに思い至るのは難しいかもしれませんね。
今回は「覚書」という言葉について詳しく解説します。
覚書の意味とは
覚書とは「忘れないように書き留めておくメモや備忘録」という意味です。
読み方は「おぼえがき」です。
ただし、法律用語では意味が異なり「簡潔な内容の契約書」という意味になります。
「覚書」を交わした当人同士が合意した内容を書面に書き留めたものであり、厳格な形式ではありませんが、その効力は一般的な「契約書」と同等です。
法的拘束力もあり、「覚書」の内容に反すれば罰則もあり得るのです。
「契約書」ではなく「覚書」というタイトルになるのは、既に締結済みの契約の内容変更や、基本の契約に対して個別の条件を定めるなどの場合を挙げることができます。
たとえば契約期間の延長などの際に毎回正式な契約書を用意するのは、契約者双方に手間がかかりややこしいばかりです。
一旦合意を得た契約の期間を延長するだけなのに最初の契約時と同じように内容を全て記載した書類を作成、必要事項の記入や署名、それを持ち帰り不備がないか確認と言った手順をこなす必要があるというのはさすがに効率が悪いでしょう。
そうした場合に「覚書」という簡易な書面を使用することで、コストを抑えてスムーズな手続きを行うことができるのです。
覚書の使い方・例文
- 明日は子供にお弁当を持たせることを忘れていたが、覚書があって助かった。
- 就業契約の延長が決まり、覚書を作成してもらった。