情状酌量
「情状酌量(じょうじょうしゃくりょう)」という言葉は、裁判で使われる言葉として広く知られています。「情状酌量の余地なし」という表現で知っている人も多いでしょう。
「情状酌量」は聞く機会の多い言葉ながら、具体的にどのような使い方や意味があるのかは知られていない場合も多いです。聞く機会の多い言葉なのでこの機会に正しく知っておいてくださいね。
この記事では「情状酌量」の意味や使い方などを解説します。
情状酌量の意味とは
「情状酌量」の読み方は「じょうじょうしゃくりょう」です。
「情状酌量」は裁判の場面で使われる言葉で、「裁判官が被告人の事情などをくみとって、刑罰を軽くすること」を意味します。
ここで、裁判官が減刑に値すると判断するための情状とは、本人の年齢や成育歴、犯罪の動機や犯罪後の態度、境遇など様々なものが含まれます。それらが同情に値するものの場合には、酌量減軽で罪が軽くなることがあります。
反対に、同情の余地がない場合には「情状酌量の余地なし」として酌量減軽は行われません。

情状酌量を使った文章・例文
- 今回の事件については、被告人の成育歴が明らかに人格を歪めてしまったと思われることから情状酌量の余地がある。これから人格を矯正してまっとうな人生を歩んでいくことを望み、刑を減ずる。
- 情状酌量は裁判官の印象によっても変わってくるので、法廷での被告人の態度によって量刑に差がでることがあるのは否めない。
- 情状酌量の余地なしと言われた時の気持ちはどんなものだろうか。